カテゴリ
月別 アーカイブ
- 2021年2月 (1)
- 2021年1月 (3)
- 2020年12月 (1)
- 2020年11月 (1)
- 2020年10月 (2)
- 2020年9月 (2)
- 2020年8月 (2)
- 2020年7月 (1)
- 2020年6月 (2)
- 2020年5月 (5)
- 2020年4月 (3)
- 2020年3月 (1)
- 2020年2月 (2)
- 2020年1月 (1)
- 2019年12月 (1)
- 2019年11月 (2)
- 2019年10月 (1)
- 2019年9月 (2)
- 2019年8月 (2)
- 2019年7月 (3)
- 2019年6月 (1)
- 2019年5月 (5)
- 2019年4月 (1)
- 2019年3月 (2)
- 2019年2月 (1)
- 2019年1月 (2)
- 2018年12月 (2)
- 2018年11月 (3)
- 2018年10月 (2)
- 2018年9月 (1)
- 2018年8月 (1)
- 2018年7月 (1)
- 2018年5月 (2)
- 2018年4月 (2)
- 2018年2月 (6)
- 2018年1月 (2)
- 2017年12月 (2)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (2)
- 2017年9月 (2)
- 2017年8月 (1)
- 2017年6月 (2)
- 2017年5月 (1)
- 2017年4月 (3)
- 2017年2月 (1)
- 2017年1月 (2)
- 2016年12月 (2)
- 2016年10月 (4)
- 2016年9月 (3)
- 2016年6月 (4)
- 2016年3月 (3)
- 2016年2月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2015年12月 (2)
- 2015年11月 (4)
- 2015年10月 (11)
- 2015年8月 (8)
- 2015年6月 (2)
- 2015年5月 (1)
- 2015年3月 (1)
- 2015年2月 (6)
- 2015年1月 (3)
- 2014年12月 (3)
- 2014年10月 (1)
- 2014年6月 (2)
- 2014年5月 (3)
- 2014年4月 (1)
- 2014年3月 (4)
- 2014年2月 (6)
最近のエントリー
HOME > ブログ こんにちは田中です! > アーカイブ > 社会保険・年金
ブログ こんにちは田中です! 社会保険・年金
コロナ特例による月額変更届と失業給付日数の延長
① まずは先週末に発表された「コロナ特例による月額変更届」は以下のとおりです。
対象となる被保険者とは、以下のすべてに該当する場合。
①新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含むがあったことにより、2020年4月から7月までの間に、給与が著しく低下した月が生じている
②著しく給与が低下した月に支払われた給与の総額1ヶ月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がっている
※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象。
③ この特例措置による改定内容に被保険者本人が書面により同意している ※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要。(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含む。) ※本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできない


② 次にコロナウィルス感染症の影響により離職を余儀なくされた方
離職時期や年齢によって対象となる場合と対象とならない場合があります。

(HRM社会保険労務士田中事務所)
2020年6月30日 13:01
消費税10%へ、保育園無償化、年金生活者支援給付金始まる
① 0歳~2歳の子供については、住民税非課税世帯だけが保育園の保育料無償化の対象となります。住民税非課税世帯の場合、認可保育園であれば保育料は無料、認可外保育園の場合は保育が必要と認定を受ければ4万2000円を上限に保育料の助成が受けられます。
② 3歳~5歳の子供の場合、保育料無償化での補助に世帯年収の制限はありませんが、認可外保育園では保育が必要と認定を受ければ月額3万7000円までの助成を受けられます。幼稚園については、2万5700円までの助成を受けられます。また公立の幼稚園は無償になる場合があり、名古屋市は無償となっています。
※年齢は4月1日現在で見ます。

(2)「年金生活者支援給付金」がはじまりました。
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。要件がありますので、専用サイトへ
老齢年金を受給されている対象者
支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
(1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
(2)同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
(3)前年の公的年金等の収入金額※とその他の所得との合計額が879,300円以下である。
月額5,000円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額となります。
(1)保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5,000円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
(2)保険料免除期間に基づく額(月額) = 10,834円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
障害年金を受給されている対象者
(1)障害基礎年金の受給者である。
(2)前年の所得が4,621,000円以下である
障害等級が2級の方:5,000円(月額)
障害等級が1級の方:6,250円(月額)
遺族年金を受給されている対象者
(1)遺族基礎年金の受給者である。
(2)前年の所得が4,621,000円以下である
(月額)5,000円
(HRM社会保険労務士田中事務所)
2019年10月 5日 11:30
雇用保険、労災保険等の追加給付について
500人以上の事業場では全件調査が義務のところ、東京都では3分の1しか調査していなかったとの事、
過少受給者に対する追加給付の費用総額は、約800億円に上ります。内訳は、追加給付に564億円、給付遅れで受給者が失った金利などを穴埋めするための費用として37億円を用意。さらに、追加給付に向けたシステム改修など事務費は195億円と見込まれている。郵便代も相当となるでしょう。
追加給付については、基本的には対象者には手紙で通知するということのようです。
問合せ等は以下のサイトにあります。
雇用保険、労災保険等の追加給付について
<手紙通知についての文面内容>
住所データが残っている方については、システム改修等の準備が整い次第、お手紙にてご連絡を差し上げることを予定しています。
一方、住所データがない受給者の方(推計延べ1,000万人以上)及び転居等で住所が不明となった受給者の方が多数おられます。こうした方々については、記者発表やホームページ等を通じて、追加給付の可能性がある給付の種類や受給時期等をお示しし、国民の皆様にお申し出いただくようご協力を呼びかけ、受給者の方からお申し出をいただき、受給実績やご本人であることの確認、追加給付額の計算を行った上で、追加給付を行うという流れを想定しています。
(HRM社会保険労務士田中事務所)
2019年1月20日 16:43
年末調整
年とともに月日が経つのが早い!→※「速い!」と書きたいところですが、一般的には「早い」のようです
毎年この時期に顧問先さんで「年末調整の事務説明会」を開き、「年末調整のしかた」について

ただ、今年は税務署からの冊子がまだ送られてこず、税務署で1部入手
今年は基本は例年どおりの事務作業となっています。
※夫婦控除なる案は来年以降ということでしたが、それはどこかに消え去り、
自民党税制調査会が2017年度税制改正に向けた議論を開始し、配偶者控除を廃止する案は見送られ、年収要件を現在の「103万円以下」から「150万円以下」などに引き上げる案が出ています。
パート従業員の労働時間を増やすねらいです。(10月19日)
(HRM社会保険労務士田中事務所)
2016年10月29日 12:11
本日10月5日 時刻表記念日&マイナンバー制度(番号法)施行日
本日10月5日は時刻表記念日だそうです。
「1894(明治27)年、日本初の本格的な時刻表「汽車汽船旅行案内」が庚寅新誌社から出版された。汽車の発車時刻や運賃だけでなく、沿線の案内や紀行文なども掲載されていた。」との事。
1982年版の時刻表で
先月のSW旅行で訪れた三笠トロッコ鉄道(旧幌内線)の当時の時刻表を載せました!
ここで、気が付きました!!

幌内線は全体として(先に岩見沢~幌内間ができ、途中の三笠駅から分岐し幾春別間があとで開業)1882年11月13日~1987年7月13日まで営業しましたが、三笠~幌内の2.7㎞は旅客営業は1972年11.1で終了し、その後の1987年までは貨物営業となりました。当然この時刻表に載っていると思いきや、貨物線となったので載っていませんでした。今知りました。写真を載せましたが、実際にトロッコで走った三笠~幌内の当時の時刻表は残念ながら載せられませんでした。しかし、廃止5年前で日中は全く列車がなかったことが判ります。北海道の赤字路線は、1987~1988年に怒涛の廃線ラッシュとなっていきました。

そして、本日はマイナンバー法(番号法)の施行日で、各自治体が順次通知カードを発送、
今月中旬以降に届きますが名古屋市は11月にずれこむ見通し。
(HRM社会保険労務士田中事務所)
2015年10月 5日 18:09
秋の気配・10月に入りました。マイナンバー通知 中旬以降
廃線となった国鉄 万字線(北海道)「朝日駅構内」にて

名古屋市では中旬から来月11月下旬までというような広報となっており、9/30付の中日新聞では、はっきりと「11月に届く」ような記事となっております。自治体によって発送の準備に差があるようで、大都市の場合には大量発送のため遅れるところが多いようです。
通知カードの見本
<改正情報>
① HRM通信ご参照 他に
② 10月から公務員が加入する共済年金が厚生年金保険に統合されました。
③ 昭和12年4月1日以前に生まれた方も、賃金と年金額に応じた老齢厚生年金の支給停止の対象となるため、「70歳以上被用者該当届」の提出が必要となりました。
(HRM社会保険労務士田中事務所)
2015年10月 1日 14:40
マイナンバー制度の認知度は?その準備!
「他人に説明できるくらい知っている」のは、税理士や社会保険労務士、一部の企業の経営者や人事・総務部門の方々あたりかと思います。
筆者は、「名前も内容も知っている」=「具体的な内容は知らない」と推測され、感覚的ではありますが「国民の9割以上は知らないか、よく知らない」のでは思っています。
お盆休みも明け、9月も間近です。10月に通知開始!企業としては9月中には従業員に、マイナンバーの案内を出しておくことが必要でしょう。すでに関与先様には、順次、「社員向け案内文(9月中、10月以降の2種)、特定個人情報の適正な取り扱いに関する基本方針 や規程、運用マニュアル」をファイルにてお渡ししているところです。
案内文<抜粋>
マイナンバーとは、住民票を有するすべての国民に1人1つずつ付与され、「社会保障、税、災害対策」といった分野で活用される番号(数字のみで構成される12桁の番号)のことです。この番号が10月※にみなさん全員に通知されることとなります。マイナンバーは、住民票に記載されている住所に各市町村から通知カードの送付を受けることで通知されます。簡易書留で郵送される予定です。
※平成27年10月の第1月曜日である5日時点で住民票に記載されている住民に指定されます。
10月中旬以降に順次郵送され、会社に勤めている方は、会社から届いた通知カードに記載されている番号の確認(※運転免許証など写真の付いた身分証明書で本人確認、なりすまし防止)を求められ、「本人と扶養している家族の番号」を知らせます。
多分9月に入ると、TVCMでも頻繁にマイナンバーについて流れると思います。
(現在は年金流出問題でCMを控えてる?)
いよいよ、マイナンバー制度が始まります。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
(HRM社会保険労務士田中事務所)
2015年8月18日 10:44
① H27年度 年金のマクロ経済スライド ②マイナンバー制度の情報
政府が1月30日、平成26年の物価上昇率の公表を受け、平成27年度の公的年金の改定率を本来より1.4ポイント 低い0.9%にとどめることを決めました。物価が上昇基調に転じたため、4月から年金の伸び率を物価や賃金の伸びより抑える「マクロ経済スライド」を初めて適用します。年金は物価や賃金の伸びに追いつかず、実質的な価値は目減りとなります。
一般の方々には、 マクロ経済スライド?何それ~?ですね。
0.9%にとどめる?また下がるのか?・・・・いえいえ結果的にはH27.4以降の分は、やや増えるのですが・・・・
年金改定率は前年の物価に連動させるのが原則ですが、物価上昇率が現役世代の過去3年度分の平均賃金改定率を上回った場合は賃金の伸びに合わせます。平成26年の物価上昇率は2.7%(生鮮食品を含む)、過去3年度分の賃金の伸び率は2.3%で、本来ですと今年4月からの年金は前年比2.3%増となるところでした。
しかし、平成27年度はマクロ経済スライドが適用されるため、年金の伸び率は本来の2.3%から少子高齢化による財政悪化分(0.9%)を差し引いた数値<1.4%>これに、過去の物価下落時に年金を下げなかった分(0.5%)を調整するため更に引き下げます。
このため、年金の伸び率は「2.3-0.9-0.5=0.9%増」ということになります。
なんとも難しい~~~
0.9%増にとどまる結果、
1カ月の満額の国民年金(平成26年度6万4400円)は6万5008円、
標準専業主婦世帯の厚生年金(同21万9066円、妻の基礎年金も含む)は22万1507円となります。
国民年金保険料は27年度、15,590円(340円アップ)
<マイナンバー制情報>
①今年10月以降、住民票を有する方に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されますが、外国籍でも住民票がある中長期在留者や特別永住者などの外国人も対象です。(逆に日本人で国内に住民票がない海外赴任者には通知されず、帰国後に発行されます。)通知は、市区町村から、住民票の住所あてに「通知カード」が郵送されます。住民票の住所と異なるところにお住いの方は注意が必要です。
②マイナンバー制度の個人番号カードは、早ければ2017年7月より健康保険証として使えるようになります。医療機関で提示すると、カード内の情報で本人かどうかを確認するという。病歴等の情報はカードに残さないとしています。(1月19日発表)
(HRM社会保険労務士田中事務所)
2015年2月 1日 12:36
賞与支払届の注意点
各社賞与支払いに際しての、社会保険の賞与支払い届を提出してゆきます。
クライアントレターにも記載しましたが、冬の賞与は今年2回目の場合が多いと思います。
これにより額通算する場合もあるので注意が必要です。以下にまとめ
賞与の時期となり、支給後5日以内に「賞与支払届」を出します。各事業所様に支払届の書類が届いています。予定月が年金機構に登録されており、予定月に支給しない場合でも「不支給」として書類を提出しなければなりません。保険料計算では、月々の給与と同じ料率です(※月々は標準報酬月額による料額表からですが、賞与の場合は下記によりその額に料率を乗じます、料率は国の場合)
(1) 賞与の保険料計算の対象支給額の上限・・・健康保険は年度(4月1日~翌年3月31日)の累計額で540万円が上限
厚生年金保険は月間150万円
(2) 賞与の額の1,000円未満の端数は切り捨てて計算
(3) 本人から徴収率は、健康保険49.85/1000(愛知県)、介護保険8.5/1000
厚生年金保険 87.37/1000 注※健康保険料率は愛知県の場合
(4) 雇用保険も月々給与と同様 5/1000(建設の事業は6/1000)
(5) 賞与支給後に月末日以外の退職者は要注意です。今月が被保険者ではなかったこととなり、保険料徴収が不要となります。
※各基金、健康保険組合によって料率は違います。
全国的に寒波!!
温泉に入って温まりたいですね。
先月「立ち寄り湯」で行った、熊本阿蘇のすそのにある地獄温泉!(混浴、男女別あり)

(HRM社会保険労務士田中事務所)
2014年12月 6日 17:39
H26.3~の協会けんぽの介護保険料率、健康保険料率
介護保険料率は全国一律で
平成26年3月分(4月30日納付期限分)から 1.72%へ
(これまでの1.55%からの引き上げ)※任意継続被保険者は4月から
健康保険料率は据え置きですが、中身「特定保険料率
(愛知支部9.97%、全国平均10%) +基本保険料率」 の比率は変わります。
<特定保険料率>…前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、退職付拠出金及び病床転換支援金等に
充てるための保険料率
<基本保険料率>…協会けんぽの加入者に対する医療給付、保健事業等に充てるための保険料率
(HRM社会保険労務士田中事務所)
2014年2月20日 22:04