月別 アーカイブ

お客様の声 ご相談・お問い合わせ
会社の人に関わる部分をしっかりサポート 052-806-2700 メールでのお問い合わせは24時間受付中

HOME > ブログ こんにちは田中です! > 社会保険・年金 > マイナンバー制度の認知度は?その準備!

ブログ こんにちは田中です!

< 痩せた!  |  一覧へ戻る  |  お盆休み①②⑥ >

マイナンバー制度の認知度は?その準備!

マイナンバー制度の内容を知らない人が約40%に上ると、先日の新聞に掲載されていました。市場調査会社のクロス・マーケティング(東京)が6月に実施した調査(全国の15~79歳の男女計2千人を対象にインターネットで実施)によりますと、マイナンバー制度に関し「全く知らない」(6・2%)「名前だけ知っている」(33・6%)を合計すると39・8%。「名前も内容も知っている」が55・1%。「他人に説明できるくらい知っている」は5・3%でした。

「他人に説明できるくらい知っている」のは、税理士や社会保険労務士、一部の企業の経営者や人事・総務部門の方々あたりかと思います。

筆者は、「名前も内容も知っている」=「具体的な内容は知らない」と推測され、感覚的ではありますが「国民の9割以上は知らないか、よく知らない」のでは思っています。

お盆休みも明け、9月も間近です。10月に通知開始!企業としては9月中には従業員に、マイナンバーの案内を出しておくことが必要でしょう。すでに関与先様には、順次、「社員向け案内文(9月中、10月以降の2種)、特定個人情報の適正な取り扱いに関する基本方針 や規程、運用マニュアル」をファイルにてお渡ししているところです。

案内文<抜粋>
マイナンバーとは、住民票を有するすべての国民に1人1つずつ付与され、「社会保障、税、災害対策」といった分野で活用される番号(数字のみで構成される12桁の番号)のことです。この番号が10月※にみなさん全員に通知されることとなります。マイナンバーは、住民票に記載されている住所に各市町村から通知カードの送付を受けることで通知されます。簡易書留で郵送される予定です。
 ※平成27年10月の第1月曜日である5日時点で住民票に記載されている住民に指定されます。 

10月中旬以降に順次郵送され、会社に勤めている方は、会社から届いた通知カードに記載されている番号の確認(※運転免許証など写真の付いた身分証明書で本人確認、なりすまし防止)を求められ、「本人と扶養している家族の番号」を知らせます。
 

多分9月に入ると、TVCMでも頻繁にマイナンバーについて流れると思います。
(現在は年金流出問題でCMを控えてる?)

いよいよ、マイナンバー制度が始まります。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/


 

カテゴリ:

< 痩せた!  |  一覧へ戻る  |  お盆休み①②⑥ >

同じカテゴリの記事

3月からの健康保険料率、介護保険料率


★2022年3月以降の健康保険料率について、事務所通信では予定としましたが、決定されました。

愛知県 9.91→9.93% 岐阜 9.83%→9.82%、東京 9.84%→9.81%、大阪府 10.29→10.22%  などとなり、
引き上げと
引き下げの都道府県があります。

介護保険料率は1.8%から1.64%に引き下げとなりました。

R4.3-健保料率.jpg



8月1日より基本手当日額の最高額、高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給限度額は大幅に引き下げ

2021年8月1日より基本手当日額は変更されました。毎年8月1日には改定されますが、
最高額は
大幅に引き下げられる結果となりました。
高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付も支給限度額が引き下げとなっています。

1.基本手当日額の最高額の引下げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
(1) 60歳以上65歳未満 7,186 円 → 7,096 円(-90 円)
(2) 45歳以上60歳未満 8,370 円 → 8,265 円(-105 円)
(3) 30歳以上45歳未満 7,605 円 → 7,510 円(-95 円)
(4) 30歳未満     6,845 円 → 6,760 円(-85 円)

2.基本手当日額の最低額の引上げ
2,059 円 → 2,061 円(+2円)


3.高年齢雇用継続給付(令和3年8月1日以後の支給対象期間から変更)
支給限度額 365,055円 → 360,584円
支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額(360,584円)以上であるときには、高年齢雇用継続給付は支給されません。 また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と高年齢雇用継続給付として算定された額の合計が支給限 度額を超えるときは、360,584円-(支給対象月に支払われた賃金額)が支給額となります。

最低限度額 2,059円 → 2,061円
高年齢雇用継続給付として算定された額がこの額を超えない場合は、支給されません。
60 歳到達時等の賃金月額 上限額 479,100円 → 473,100円
下限額 77,220円 → 77,310円
60歳到達時の賃金が上限額以上(下限額未満)の方については、賃金日額ではなく、
上限額(下限額)を 用いて支給額を算定します


4.育児休業給付 支給限度額  
上限額(支給率 67%) 305,721円 → 301,902円
上限額(支給率 50%) 228,150円 → 225,300円 

5.介護休業給付 支給限度額
上限額 336,474円 → 332,253円

 


コロナ特例による月額変更届と失業給付日数の延長

コロナウィルス感染症により社会保険や雇用保険の手続に影響が出ています。

① まずは先週末に発表された「コロナ特例による月額変更届」は以下のとおりです。

対象となる被保険者とは、以下のすべてに該当する場合。
①新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含むがあったことにより、2020年4月から7月までの間に、給与が著しく低下した月が生じている
②著しく給与が低下した月に支払われた給与の総額1ヶ月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がっている
 ※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象。  
③ この特例措置による改定内容に被保険者本人が書面により同意している   ※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要。(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含む。) ※本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできない

zuijitokurei_page001.jpg
zuijitokurei_page002.jpg


② 次にコロナウィルス感染症の影響により離職を余儀なくされた方
離職時期や年齢によって対象となる場合と対象とならない場合があります。

020616tottorikobetuenncyoukyuufu_page001.jpg






















消費税10%へ、保育園無償化、年金生活者支援給付金始まる

(1)消費税10%へ、この財源から保育園幼稚園の無償化が始まりました!

① 0歳~2歳の子供については、住民税非課税世帯だけが保育園の保育料無償化の対象となります。住民税非課税世帯の場合、認可保育園であれば保育料は無料、認可外保育園の場合は保育が必要と認定を受ければ4万2000円を上限に保育料の助成が受けられます。

② 3歳~5歳の子供の場合、保育料無償化での補助に世帯年収の制限はありませんが、認可外保育園では保育が必要と認定を受ければ月額3万7000円までの助成を受けられます。幼稚園については、2万5700円までの助成を受けられます。また公立の幼稚園は無償になる場合があり、名古屋市は無償となっています。
※年齢は4月1日現在で見ます。 


保育園無償化_001.jpg

(2)「年金生活者支援給付金」がはじまりました。
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。要件がありますので、専用サイトへ
 
 

老齢年金を受給されている対象者
支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
 (1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
(2)同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
(3)前年の公的年金等の収入金額※とその他の所得との合計額が879,300円以下である。


月額5,000円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額となります。
(1)保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5,000円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
(2)保険料免除期間に基づく額(月額) = 10,834円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月


障害年金を受給されている対象者
(1)障害基礎年金の受給者である。
(2)前年の所得が4,621,000円以下である

障害等級が2級の方:5,000円(月額)
障害等級が1級の方:6,250円(月額)


遺族年金を受給されている対象者
(1)遺族基礎年金の受給者である。
(2)前年の所得が4,621,000円以下である

(月額)5,000

 

雇用保険、労災保険等の追加給付について

1/11(金)毎月勤労統計調査の不正が明るみになりました。

500人以上の事業場では全件調査が義務のところ、東京都では3分の1しか調査していなかったとの事、
過少受給者に対する追加給付の費用総額は、約800億円に上ります。内訳は、追加給付に564億円、給付遅れで受給者が失った金利などを穴埋めするための費用として37億円を用意。さらに、追加給付に向けたシステム改修など事務費は195億円と見込まれている。郵便代も相当となるでしょう。

追加給付については、基本的には対象者には手紙で通知するということのようです。
問合せ等は以下のサイトにあります。
雇用保険、労災保険等の追加給付について
 
<手紙通知についての文面内容>
住所データが残っている方については、システム改修等の準備が整い次第、お手紙にてご連絡を差し上げることを予定しています。
一方、住所データがない受給者の方(推計延べ1,000万人以上)及び転居等で住所が不明となった受給者の方が多数おられます。こうした方々については、記者発表やホームページ等を通じて、追加給付の可能性がある給付の種類や受給時期等をお示しし、国民の皆様にお申し出いただくようご協力を呼びかけ、受給者の方からお申し出をいただき、受給実績やご本人であることの確認、追加給付額の計算を行った上で、追加給付を行うという流れを想定しています。


このページのトップへ