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ブログ こんにちは田中です!
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専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案可決
700億円かかる選挙費用とも言われる。12月のクライアントレターでも記載した内容で
さきの臨時国会では、衆議院解散により、先の通常国会に続いて再提出された改正労働者派遣法案と、職場での女性の活躍支援に向けた行動計画策定の法制化を目指した女性活躍推進法案は、いずれも審議未了のため廃案となった。「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案」については可決成立。高度専門知識等を有する有期雇用者と定年後の有期継続雇用者を対象に労働契約法が定める無期転換ルールの特例を設ける同法案は、2015年4月1日から施行。
①一定の期間内に完了する業務に従事する高収入かつ高度な専門的知識、技術または経験を有する有期 契約労働者。
※対象者の範囲や年収などの具体的な要件については、法案成立後改めて労働政策審議会において検討される。弁護士、公認会計士、デザイナー、博士号取得者等となる見込みで、年収は約1000万円となる見込み。
②定年後に同一の事業主またはこの事業主と一体となって高齢者の雇用の機会を確保する事業主(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律における「特殊関係事業主」)に引き続いて雇用される高齢者。
②では定年後引き続き延長・再雇用者については通算契約年数には参入しない、というものだ。つまり60歳定年後、1年毎に更新して65歳になったとしても無期転換申込権は発生しないというもの。ここで注意が必要なのが、他社から60歳以降に中途入社した人は該当しないということである。いずれにしても、本人が5年超えに際し申し出をして初めて無期雇用となること。またパート社員の5年超えで無期転換申込権発生、というのは労働契約法上当然に引き続き各社対応に迫られることになる。
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(HRM社会保険労務士田中事務所) 2014年12月 6日 17:04
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8月1日より基本手当日額の最高額、高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給限度額は大幅に引き下げ
2021年8月1日より基本手当日額は変更されました。毎年8月1日には改定されますが、
最高額は大幅に引き下げられる結果となりました。
★高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付も支給限度額が引き下げとなっています。
1.基本手当日額の最高額の引下げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
(1) 60歳以上65歳未満 7,186 円 → 7,096 円(-90 円)
(2) 45歳以上60歳未満 8,370 円 → 8,265 円(-105 円)
(3) 30歳以上45歳未満 7,605 円 → 7,510 円(-95 円)
(4) 30歳未満 6,845 円 → 6,760 円(-85 円)
2.基本手当日額の最低額の引上げ
2,059 円 → 2,061 円(+2円)
3.高年齢雇用継続給付(令和3年8月1日以後の支給対象期間から変更)
支給限度額 365,055円 → 360,584円
支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額(360,584円)以上であるときには、高年齢雇用継続給付は支給されません。 また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と高年齢雇用継続給付として算定された額の合計が支給限 度額を超えるときは、360,584円-(支給対象月に支払われた賃金額)が支給額となります。
最低限度額 2,059円 → 2,061円
高年齢雇用継続給付として算定された額がこの額を超えない場合は、支給されません。
60 歳到達時等の賃金月額 上限額 479,100円 → 473,100円
下限額 77,220円 → 77,310円
60歳到達時の賃金が上限額以上(下限額未満)の方については、賃金日額ではなく、
上限額(下限額)を 用いて支給額を算定します
4.育児休業給付 支給限度額
上限額(支給率 67%) 305,721円 → 301,902円
上限額(支給率 50%) 228,150円 → 225,300円
5.介護休業給付 支給限度額
上限額 336,474円 → 332,253円
(HRM社会保険労務士田中事務所) 2021年8月 1日 17:05
雇用調整助成金日額上限引き上げか?
従業員を休ませ「休業手当を支給した」場合に「雇用調整助成金が緩和」され
「10/10補助になって、いかにも100%補助になった」と事業主が勘違いする、誤解してしまうと書きました。
これは、休業手当の60%を超える部分を100%にするというもので、結果、持ち出しは6%で済むという計算になっている
しかし、支給額の計算の結果 8,330円を超えたらやはり8,330円なのです。
厚労省HPより
★日額上限8,330円の壁があり、それ以上の休業手当を支給していれば、持ち出しがあるため
その場合には100%補助にはなりえないわけで
本当に支援策になるかは、日額上限を引き上げ、それも少しではなく大幅な引き上げが必要
それこそ15,000円ぐらいまで上げないと本当の支援にならないと思う
国は、ようやくこの上限を引き上げる方向のようです!
是非、思い切った引上げをすることを願います。
そして、支給が遅いと6か月後とも言われるのを1か月以内としなければ
事業所が持続できないケースも出てくるのではと懸念
緊急事態宣言の5/31まで延長を決定、それならば手厚い補償が本当に必要だ!
(HRM社会保険労務士田中事務所) 2020年5月 4日 11:28
2019年度最低賃金引上げ方針、平均時給901円
2019年度の全国の最低賃金の目安を27円引き上げて時給901円とする方針を決めました。
東京都(1013円)と神奈川県(1011円)は初めて1000円を超えました。
政府は19年度の経済財政運営の基本方針(骨太の方針)で、より早期に全国平均で1000円を目指す方針。
4年連続の大幅引き上げ幅となっています。
愛知県898円⇒926円
岐阜県825円⇒851円、三重県846円⇒873円 10月から改定見込み。
その他地域日経新聞記事
(HRM社会保険労務士田中事務所) 2019年7月31日 16:50
年末調整がよくわかるページ!
各事業所から「年末調整のしかた」についてご質問をよくいただくようになりました。
確かに、今年の年末調整は例年と違い、少々厄介かもしれません。従業員への説明も難しいところもあります。
先日、例年年末調整の説明会をさせていただく事業所さんで、今年は説明会ではなく、事務担当者さん向けのビデオ撮りを致しました。それは「従業員さんに説明するための各申告書の書き方等の説明」を中心に30分撮りました。
今年は国税庁もなんとか、わかりやすくしようというのか、HPにて「年末調整がよくわかるページ」を作ったようです。
それがこちら↓
http://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm
また本人、配偶者の所得計算をしなくてはなりませんがその手計算を助けるべく、
計算フォームがこちら↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
該当ページの下の方にある「給与収入の合計額(平成29年分)以降」のフォームに、
年収を入力すると、自動計算で所得を教えてくれます。
(HRM社会保険労務士田中事務所) 2018年11月 2日 15:45
年末調整
年とともに月日が経つのが早い!→※「速い!」と書きたいところですが、一般的には「早い」のようです
毎年この時期に顧問先さんで「年末調整の事務説明会」を開き、「年末調整のしかた」について
講師をさせていただきております。今年は10/24(月)に行いました。
ただ、今年は税務署からの冊子がまだ送られてこず、税務署で1部入手
今年は基本は例年どおりの事務作業となっています。
※夫婦控除なる案は来年以降ということでしたが、それはどこかに消え去り、
自民党税制調査会が2017年度税制改正に向けた議論を開始し、配偶者控除を廃止する案は見送られ、年収要件を現在の「103万円以下」から「150万円以下」などに引き上げる案が出ています。
パート従業員の労働時間を増やすねらいです。(10月19日)
(HRM社会保険労務士田中事務所) 2016年10月29日 12:11