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ブログ こんにちは田中です!

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育メン、育G日記

昨日2歳目前の孫がやってきました。
長男夫婦が今週末(金~日)の妻の演劇公演に見にゆく間、私が4時間ほどの間、面倒を見ました。

ひょっとしたら、う〇ちをするかもしれないけど、ということで替えの紙おむつを置いてゆきました。車(ぶーぶー)が好きな孫は、ミニカーはもちろん、車のチラシ・広告まで好きで、積み木などもしたりいろいろ楽しく遊んでおりました。
孫
うん?何かにおうぞ~

「じ~じ~」というように片言が話せるようになってきた一方、聞くほうは、もっとよくわかってきているようで
「う〇ち?」と聞くと、はずかしいそうに隠れようとしました
これは間違いないと脱がせると!

う〇ちが大噴火しておりました!」

20数年ぶりにおむつを替えるということになり、臭いものの大変うれしいような気持ちになりました。

きっと20数年前は、うれしいどころか、いや~で大変だったと思います。3人の息子の子育て中はそんな余裕はなかったと・・・・

孫はどんな子になるのだろうと、楽しみいっぱいです。
今の時代、おじいさんの出番はたくさんあるのだと感じております。


さて、育児休業等の支援に関してですが、
育児休業を取得する男性のための「育メンプロジェクト」があります(厚労省が委託)。厚労省の目標は10%
ですが、下記の状況から中々取得率は上がってきません。

このプロジェクトとは別に「育Gプロジェクト」というものがあります。
※Gは「じいさん」の「G」ではなく、「Grand Father」の「G」です!
定年後の男性などが自分の孫の他、地域の子どもたちをサポートしてゆくというプロジェクト。

育児休業を取得する男性は、平成24年で1.89%と低率と厚労省の調査で出ています(女性が83.6%)。女性の取得率には、出産前に退職した人は含まれておらず、男性の取得率は過去2番目の水準で、平成22年度の1・38%は上回ったものの、日数は5日未満が41・3%で最も多く、1カ月未満が7割を超えています。事業所の割合では4・0%で前年度より0・3ポイント増。

 女性の取得日数は10カ月~12カ月未満が33・8%で最多。育児休業後に復職しなかった人が1割。また、派遣など有期契約で働く人の取得率は前年度より9・3ポイント低い71・4%。



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8月1日より基本手当日額の最高額、高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給限度額は大幅に引き下げ

2021年8月1日より基本手当日額は変更されました。毎年8月1日には改定されますが、
最高額は
大幅に引き下げられる結果となりました。
高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付も支給限度額が引き下げとなっています。

1.基本手当日額の最高額の引下げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
(1) 60歳以上65歳未満 7,186 円 → 7,096 円(-90 円)
(2) 45歳以上60歳未満 8,370 円 → 8,265 円(-105 円)
(3) 30歳以上45歳未満 7,605 円 → 7,510 円(-95 円)
(4) 30歳未満     6,845 円 → 6,760 円(-85 円)

2.基本手当日額の最低額の引上げ
2,059 円 → 2,061 円(+2円)


3.高年齢雇用継続給付(令和3年8月1日以後の支給対象期間から変更)
支給限度額 365,055円 → 360,584円
支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額(360,584円)以上であるときには、高年齢雇用継続給付は支給されません。 また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と高年齢雇用継続給付として算定された額の合計が支給限 度額を超えるときは、360,584円-(支給対象月に支払われた賃金額)が支給額となります。

最低限度額 2,059円 → 2,061円
高年齢雇用継続給付として算定された額がこの額を超えない場合は、支給されません。
60 歳到達時等の賃金月額 上限額 479,100円 → 473,100円
下限額 77,220円 → 77,310円
60歳到達時の賃金が上限額以上(下限額未満)の方については、賃金日額ではなく、
上限額(下限額)を 用いて支給額を算定します


4.育児休業給付 支給限度額  
上限額(支給率 67%) 305,721円 → 301,902円
上限額(支給率 50%) 228,150円 → 225,300円 

5.介護休業給付 支給限度額
上限額 336,474円 → 332,253円

 


雇用調整助成金日額上限引き上げか?

事務所通信の編集後記で
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「10/10補助になって、いかにも100%補助になった」と事業主が勘違いする、誤解してしまうと書きました。

これは、休業手当の60%を超える部分を100%にするというもので、結果、持ち出しは6%で済むという計算になっている
しかし、支給額の計算の結果 8,330円を超えたらやはり8,330円なのです。


厚労省HPより

画像.jpg




★日額上限8,330円の壁があり、それ以上の休業手当を支給していれば、持ち出しがあるため
その場合には100%補助にはなりえないわけで

本当に支援策になるかは、日額上限を引き上げ、それも少しではなく大幅な引き上げが必要
それこそ15,000円ぐらいまで上げないと本当の支援にならないと思う

国は、ようやくこの上限を引き上げる方向のようです!
是非、思い切った引上げをすることを願います。

そして、支給が遅いと6か月後とも言われるのを1か月以内としなければ
事業所が持続できないケースも出てくるのではと懸念

緊急事態宣言の5/31まで延長を決定、それならば手厚い補償が本当に必要だ!


2019年度最低賃金引上げ方針、平均時給901円

厚生労働省の中央最低賃金審議会が本日 7/31、
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東京都(1013円)と神奈川県(1011円)は初めて1000円を超えました。
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4年連続の大幅引き上げ幅となっています。

愛知県898円⇒926円
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その他地域日経新聞記事

年末調整がよくわかるページ!

11月に入り、今年も2か月を切りました。(まだ2か月ある!)


年末調整の仕方.jpgのサムネイル画像各事業所から「年末調整のしかた」についてご質問をよくいただくようになりました。
確かに、今年の年末調整は例年と違い、少々厄介かもしれません。従業員への説明も難しいところもあります。


先日、例年年末調整の説明会をさせていただく事業所さんで、今年は説明会ではなく、事務担当者さん向けのビデオ撮りを致しました。それは「従業員さんに説明するための各申告書の書き方等の説明」を中心に30分撮りました。



今年は国税庁もなんとか、わかりやすくしようというのか、HPにて「年末調整がよくわかるページ」を作ったようです。
それがこちら↓
http://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

また本人、配偶者の所得計算をしなくてはなりませんがその手計算を助けるべく、
計算フォーム
がこちら↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm

該当ページの下の方にある「給与収入の合計額(平成29年分)以降」のフォームに、
年収を入力すると、自動計算で所得を教えてくれます。



年末調整

10月も今日入れて3日、今年も「あと2か月!しか」、と考えるか、「まだ2か月ある」と考えか!

年とともに月日が経つのが早い!→※「速い!」と書きたいところですが、一般的には「早い」のようです

毎年この時期に顧問先さんで「年末調整の事務説明会」を開き、「年末調整のしかた」について
1477710356775.jpgのサムネイル画像講師をさせていただきております。今年は10/24(月)に行いました。
ただ、今年は税務署からの冊子がまだ送られてこず、税務署で1部入手

今年は基本は例年どおりの事務作業となっています。




※夫婦控除なる案は来年以降ということでしたが、それはどこかに消え去り、
自民党税制調査会が2017年度税制改正に向けた議論を開始し、配偶者控除を廃止する案は見送られ、年収要件を現在の「103万円以下」から「150万円以下」などに引き上げる案が出ています。
パート従業員の労働時間を増やすねらいです。(10月19日)




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